年金、恩給などの公的年金、著述家・作家以外の人が受ける原稿料・印税・講演料などの
他の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得
所得の計算
1.公的年金等
収入金額−公的年金等控除額
2.公的年金等以外
総収入金額−必要経費
税額の計算
給与所得など他の所得と合算し総所得金額を求めて税額を計算します。
但し、一定の先物取引による所得は申告分離課税。
定期積金の給付補てん金、抵当証券の利子などは、支払時に所得税15%、地方税5%の源泉徴収が行われる源泉分離課税であるため申告不要。
事業所得
商業、工業、農業、漁業、医師、弁護士、俳優、競馬騎手など事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得
不動産の貸付け、山林の譲渡による所得は、原則として除かれます。
所得の計算
総収入金額−必要経費
収入金額
いわゆる売上だけでなく、自家用に消費したり、贈与した場合の商品などの価額
棚卸資産などに支払われる損害賠償金・保険金、リベートなども含まれる
必要経費
事業収入を得るために必要なもので
売上原価、給与、地代家賃、水道光熱費など
生計を一にする配偶者・親族に支払う給与は原則として必要経費とはなりません。
が、
青色申告者の場合は、
事前に税務署に届出をし、
生計を一にする親族が専ら事業に従事することについて、要件を満たす場合には、届出金額の範囲内で必要経費とすることが可能。
白色申告書の場合は、
生計を一にする親族が専ら事業に従事することについて、要件を満たす場合は、
1人当たり50万円まで(配偶者は86万円まで)を必要経費とみなす
ことが可能。
不動産の貸付け、山林の譲渡による所得は、原則として除かれます。
所得の計算
総収入金額−必要経費
収入金額
いわゆる売上だけでなく、自家用に消費したり、贈与した場合の商品などの価額
棚卸資産などに支払われる損害賠償金・保険金、リベートなども含まれる
必要経費
事業収入を得るために必要なもので
売上原価、給与、地代家賃、水道光熱費など
生計を一にする配偶者・親族に支払う給与は原則として必要経費とはなりません。
が、
青色申告者の場合は、
事前に税務署に届出をし、
生計を一にする親族が専ら事業に従事することについて、要件を満たす場合には、届出金額の範囲内で必要経費とすることが可能。
白色申告書の場合は、
生計を一にする親族が専ら事業に従事することについて、要件を満たす場合は、
1人当たり50万円まで(配偶者は86万円まで)を必要経費とみなす
ことが可能。
譲渡所得
土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することにより生ずる所得。
棚卸資産(事業所得)や山林の譲渡(山林所得)などは含まれません。
譲渡所得の計算方法
1.土地・建物、株式等以外を譲渡した場合
所有期間が5年以下の資産を譲渡した所得を短期譲渡所得、所有期間が5年を超える資産や自己の研究成果である特許権などの譲渡による所得は長期譲渡所得となります。
@短期譲渡所得の総収入金額−(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額−(取得費+譲渡費用)=譲渡益
A譲渡益−特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得とがある場合はまず短期譲渡所得の譲渡益から控除します。
これらの所得は、他の所得(給与所得など)と合算して税額を計算することになります。
合計する金額は、短期譲渡所得の場合は全額ですが、長期譲渡所得の金額はその1/2相当額となります。
2.土地建物を譲渡した場合
収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
収入金額
買主から受取る金銭の額。金銭以外の物・権利などで受取った場合は、その物・権利などの時価が収入金額。
土地建物を譲渡した場合の特別控除額
1.収用等で土地・建物を譲渡した場合
最高5,000万円
2.居住用家屋やその家屋とともにその敷地を譲渡した場合
最高3,000万円
3.特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合
最高2,000万円
4.特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合
最高1,500万円
5.農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合
最高800万円
これらの特別控除は、年間の譲渡所得全体で最高5,000万円までです。
土地建物を譲渡した場合の税額の計算
土地建物の譲渡による所得は、他の所得と分けて課税されます(分離課税制度)。
所得税額は次のように計算されます。
長期譲渡所得
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える場合
課税長期譲渡所得金額×15%
短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の場合
課税短期譲渡所得金額×30%
棚卸資産(事業所得)や山林の譲渡(山林所得)などは含まれません。
譲渡所得の計算方法
1.土地・建物、株式等以外を譲渡した場合
所有期間が5年以下の資産を譲渡した所得を短期譲渡所得、所有期間が5年を超える資産や自己の研究成果である特許権などの譲渡による所得は長期譲渡所得となります。
@短期譲渡所得の総収入金額−(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額−(取得費+譲渡費用)=譲渡益
A譲渡益−特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得とがある場合はまず短期譲渡所得の譲渡益から控除します。
これらの所得は、他の所得(給与所得など)と合算して税額を計算することになります。
合計する金額は、短期譲渡所得の場合は全額ですが、長期譲渡所得の金額はその1/2相当額となります。
2.土地建物を譲渡した場合
収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
収入金額
買主から受取る金銭の額。金銭以外の物・権利などで受取った場合は、その物・権利などの時価が収入金額。
土地建物を譲渡した場合の特別控除額
1.収用等で土地・建物を譲渡した場合
最高5,000万円
2.居住用家屋やその家屋とともにその敷地を譲渡した場合
最高3,000万円
3.特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合
最高2,000万円
4.特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合
最高1,500万円
5.農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合
最高800万円
これらの特別控除は、年間の譲渡所得全体で最高5,000万円までです。
土地建物を譲渡した場合の税額の計算
土地建物の譲渡による所得は、他の所得と分けて課税されます(分離課税制度)。
所得税額は次のように計算されます。
長期譲渡所得
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える場合
課税長期譲渡所得金額×15%
短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の場合
課税短期譲渡所得金額×30%
退職所得
(収入金額−退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額
(勤続年数の1年未満の端数は切り上げ)
勤続年数 20年以下
勤続年数×40万円(最低80万円)
勤続年数 20年超
(勤続年数−20年)×70万円+800万円
※障害者になったことが直接原因で退職した場合は、100万円加算
※過去に退職金を受取ったことがある方や、2ヵ所以上から退職金と受取った場合は、控除額の計算が異なることがあります。
税額計算
原則として他の所得と合算せずに税額計算をします。
また、退職所得を受取る際に
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、原則として確定申告は不要です。
ただし、
所得控除や税額控除が多い場合や
事業所得などで損失が出ていたり、過去3年以内の繰越損失金がある場合等には、
確定申告することで退職金から源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
退職所得控除額
(勤続年数の1年未満の端数は切り上げ)
勤続年数 20年以下
勤続年数×40万円(最低80万円)
勤続年数 20年超
(勤続年数−20年)×70万円+800万円
※障害者になったことが直接原因で退職した場合は、100万円加算
※過去に退職金を受取ったことがある方や、2ヵ所以上から退職金と受取った場合は、控除額の計算が異なることがあります。
税額計算
原則として他の所得と合算せずに税額計算をします。
また、退職所得を受取る際に
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、原則として確定申告は不要です。
ただし、
所得控除や税額控除が多い場合や
事業所得などで損失が出ていたり、過去3年以内の繰越損失金がある場合等には、
確定申告することで退職金から源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
不動産所得
不動産所得は、土地・建物などの不動産、地上権などの不動産に設定されている権利、船舶・航空機などの貸付による所得をいいます。
不動産所得の金額は
総収入金額−必要経費で計算されます。
総収入金額には、賃貸料収入以外に次のようなものを含めて計算します。
名義書換料、敷金・保証金などで返還不要のもの、共益費など。
収入の計上時期は、
1.契約・慣習等で支払日が決まっているときは、その日。
2.定められていないときは、実際の支払日。請求があったときに支払うべきと定められているときは、請求の日。
3.礼金などの場合は、引渡しを要するものは引渡しのあった日、引渡しを要しないものは、契約効力発生日。
4.敷金・保証金などで返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日
必要経費は、不動産収入を得るために必要な費用で
住宅を賃貸している場合は、
固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などのうち賃貸部分に対応する金額です。
修繕費
通常の維持管理、修理のために支出されるものは必要経費。
資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は、資本的支出といって支出年度に全額を必要経費とできず、減価償却費として数年にわたって経費にするのが原則です。
例えば、次のような支出は原則として資本的支出となります。
1.避難階段の取り付けなど、物理的に付加した部分の金額
2.用途変更のための模様替えなど、改造・改装に直接要した金額
3.機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合の通常の取替え金額を超える部分の金額 など
しかし、このような場合でも次のようなものは、修繕費として所得計算をして確定申告すればその年分の必要経費にできます。
1.おおむね3年以内の期間を周期としておこなわれる修理、改良などや、一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき
2.一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額がある場合で、
その資産の前年末の取得価額の概ね10%相当額以下であるときや一つの修理、改良などの金額が60万円未満のとき
不動産貸付けが事業的規模か?
事業的規模の場合、
固定資産の取壊し・除却などの資産損失は全額が必要経費となります。
また、賃貸料等が回収不能の場合の貸倒損失も全額が回収不能となった年の必要経費となりますが、
事業的規模でない場合は、
資産損失は資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費となります。
また、貸倒損失も収入に計上したと年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとなります。
事業的規模か否かで所得計算が大分違ってくることになります。
事業的規模かどうかは、実質的に判断しますが、
建物の貸付けについては、次の基準に当てはまれば原則として事業として扱われます。
1.貸間、アパートなどの場合、貸与できる独立した室数がおおむね10室以上であること。
2.独立家屋の貸付けは概ね5棟以上であること。
借家人に立退料を支払ったとき
1.賃貸建物・敷地などを譲渡するために支払った場合は、譲渡費用として譲渡所得の経費となります。
2.1.以外の場合は、不動産所得の必要経費となります。
敷地のみを賃貸し、
建物の所有者が借地人である場合に、
借地人に立退料を支払う場合は、
通常は、借地権の買戻しの対価となりますので土地の取得費にプラスします。
不動産所得が赤字のときの損益通算
不動産所得が赤字の場合は、原則的には他の所得の黒字と損益通算できます。
しかし、不動産所得の赤字でも次のような損失は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算できません。
1.別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
2.土地等の取得に要した負債利子で一定のもの
3.一定の組合契約に基づく事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの
不動産の貸付けをはじめたときの届出
「個人事業の開廃業等届出書」
事業的規模の不動産貸付けを始めたときは、1月以内に提出
「所得税の青色申告承認申請書」
開業の日から2月以内。
その年1月15日以前に開始した場合は、3月15日まで。
その他、必要に応じて「減価償却資産の償却方法の届出書」などを提出します。
不動産所得の金額は
総収入金額−必要経費で計算されます。
総収入金額には、賃貸料収入以外に次のようなものを含めて計算します。
名義書換料、敷金・保証金などで返還不要のもの、共益費など。
収入の計上時期は、
1.契約・慣習等で支払日が決まっているときは、その日。
2.定められていないときは、実際の支払日。請求があったときに支払うべきと定められているときは、請求の日。
3.礼金などの場合は、引渡しを要するものは引渡しのあった日、引渡しを要しないものは、契約効力発生日。
4.敷金・保証金などで返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日
必要経費は、不動産収入を得るために必要な費用で
住宅を賃貸している場合は、
固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などのうち賃貸部分に対応する金額です。
修繕費
通常の維持管理、修理のために支出されるものは必要経費。
資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は、資本的支出といって支出年度に全額を必要経費とできず、減価償却費として数年にわたって経費にするのが原則です。
例えば、次のような支出は原則として資本的支出となります。
1.避難階段の取り付けなど、物理的に付加した部分の金額
2.用途変更のための模様替えなど、改造・改装に直接要した金額
3.機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合の通常の取替え金額を超える部分の金額 など
しかし、このような場合でも次のようなものは、修繕費として所得計算をして確定申告すればその年分の必要経費にできます。
1.おおむね3年以内の期間を周期としておこなわれる修理、改良などや、一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき
2.一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額がある場合で、
その資産の前年末の取得価額の概ね10%相当額以下であるときや一つの修理、改良などの金額が60万円未満のとき
不動産貸付けが事業的規模か?
事業的規模の場合、
固定資産の取壊し・除却などの資産損失は全額が必要経費となります。
また、賃貸料等が回収不能の場合の貸倒損失も全額が回収不能となった年の必要経費となりますが、
事業的規模でない場合は、
資産損失は資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費となります。
また、貸倒損失も収入に計上したと年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとなります。
事業的規模か否かで所得計算が大分違ってくることになります。
事業的規模かどうかは、実質的に判断しますが、
建物の貸付けについては、次の基準に当てはまれば原則として事業として扱われます。
1.貸間、アパートなどの場合、貸与できる独立した室数がおおむね10室以上であること。
2.独立家屋の貸付けは概ね5棟以上であること。
借家人に立退料を支払ったとき
1.賃貸建物・敷地などを譲渡するために支払った場合は、譲渡費用として譲渡所得の経費となります。
2.1.以外の場合は、不動産所得の必要経費となります。
敷地のみを賃貸し、
建物の所有者が借地人である場合に、
借地人に立退料を支払う場合は、
通常は、借地権の買戻しの対価となりますので土地の取得費にプラスします。
不動産所得が赤字のときの損益通算
不動産所得が赤字の場合は、原則的には他の所得の黒字と損益通算できます。
しかし、不動産所得の赤字でも次のような損失は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算できません。
1.別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
2.土地等の取得に要した負債利子で一定のもの
3.一定の組合契約に基づく事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの
不動産の貸付けをはじめたときの届出
「個人事業の開廃業等届出書」
事業的規模の不動産貸付けを始めたときは、1月以内に提出
「所得税の青色申告承認申請書」
開業の日から2月以内。
その年1月15日以前に開始した場合は、3月15日まで。
その他、必要に応じて「減価償却資産の償却方法の届出書」などを提出します。
配当所得
株主が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配などによる所得をいいます。
所得金額=収入金額−元本を取得するために要した負債の利子
源泉徴収
上場株式等の配当(発行済株式等の5%以上を所有する個人が支払いを受ける配当等は除く)
H20年3月31日まで
7%(地方税3%)
H20年4月1日以降
15%(地方税5%)
上記以外
20%(地方税の源泉徴収はなし)
課税方法
発行済株式等を5%以上所有する個人が支払いを受ける配当等については、確定申告扶養制度の適用はありません。
1総合課税
他の所得と合計して所得税額を求める方法
配当控除ができます。
2源泉分離課税
上場株式等の配当の場合
金額にかかわらず源泉徴収だけで終わらせ確定申告を要しないこととなっています。
上記以外
1回に支払いを受ける金額が5万円(計算期間1年以上の場合10万円)以下の配当の場合は、確定申告を要しないこととなっています。
H18年5月1日(会社法施行日)以降は、10万円×配当計算期間の月数/12が10万円以下の場合は、確定申告をしなくても良いこととなっています。
配当控除
配当控除を受けるためには確定申告が必要です。
日本国内に本店がある法人からの配当などが対象となります。
配当控除の金額
課税総所得金額が1,000万円以下の場合
剰余金の配当等に係る配当所得×10%+証券投資信託の収益の分配に係る配当所得×5%
(所得税額が0になるまで)
※特定株式投資信託の収益の分配に係るものは、10%、
※証券投資信託の収益の分配に係る所得のうち、
特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については2.5%
所得金額=収入金額−元本を取得するために要した負債の利子
源泉徴収
上場株式等の配当(発行済株式等の5%以上を所有する個人が支払いを受ける配当等は除く)
H20年3月31日まで
7%(地方税3%)
H20年4月1日以降
15%(地方税5%)
上記以外
20%(地方税の源泉徴収はなし)
課税方法
発行済株式等を5%以上所有する個人が支払いを受ける配当等については、確定申告扶養制度の適用はありません。
1総合課税
他の所得と合計して所得税額を求める方法
配当控除ができます。
2源泉分離課税
上場株式等の配当の場合
金額にかかわらず源泉徴収だけで終わらせ確定申告を要しないこととなっています。
上記以外
1回に支払いを受ける金額が5万円(計算期間1年以上の場合10万円)以下の配当の場合は、確定申告を要しないこととなっています。
H18年5月1日(会社法施行日)以降は、10万円×配当計算期間の月数/12が10万円以下の場合は、確定申告をしなくても良いこととなっています。
配当控除
配当控除を受けるためには確定申告が必要です。
日本国内に本店がある法人からの配当などが対象となります。
配当控除の金額
課税総所得金額が1,000万円以下の場合
剰余金の配当等に係る配当所得×10%+証券投資信託の収益の分配に係る配当所得×5%
(所得税額が0になるまで)
※特定株式投資信託の収益の分配に係るものは、10%、
※証券投資信託の収益の分配に係る所得のうち、
特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については2.5%
利子所得
国債などの公債、社債の利子や預貯金の利子などの所得
利子所得の金額=収入金額
居住者・国内に恒久的施設を有する非居住者が国内で支払いを受ける利子所得の課税方法は、15%の税率による源泉分離課税(居住者の場合、別途5%の地方税がかかりますので、トータルで20%の税金が差し引かれて入金されます。
利子所得の金額=収入金額
居住者・国内に恒久的施設を有する非居住者が国内で支払いを受ける利子所得の課税方法は、15%の税率による源泉分離課税(居住者の場合、別途5%の地方税がかかりますので、トータルで20%の税金が差し引かれて入金されます。
山林所得
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することにより生ずる所得。
山林を5年以内に伐採又は譲渡した場合は事業所得又は雑所得。
なお、山林を山ごと譲渡した場合の土地部分は、譲渡所得となります。
所得の計算
総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)
概算経費控除(必要経費の特例)
伐採又は譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採又は譲渡した場合は、
(収入金額−譲渡費用)×50%相当額+譲渡費用=必要経費
(H17年までは45%、H18年から50%)
と計算することができます。
税額計算
他の所得と合算せずに
(課税山林所得金額×1/5×税率)×5
と計算(五分五乗方式)します。
山林を5年以内に伐採又は譲渡した場合は事業所得又は雑所得。
なお、山林を山ごと譲渡した場合の土地部分は、譲渡所得となります。
所得の計算
総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)
概算経費控除(必要経費の特例)
伐採又は譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採又は譲渡した場合は、
(収入金額−譲渡費用)×50%相当額+譲渡費用=必要経費
(H17年までは45%、H18年から50%)
と計算することができます。
税額計算
他の所得と合算せずに
(課税山林所得金額×1/5×税率)×5
と計算(五分五乗方式)します。
給与所得
給与、賞与などの所得
給与所得控除
給与収入が180万円以下 収入金額×40%(最低65万円)
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超 1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 収入金額×5%+170万円
給与所得
収入金額−給与所得控除=給与所得
特定支出控除
給与所得者が以下の支出をした場合で、
支出金額合計が給与所得控除額を超えるときは、
確定申告によりその越える金額を給与等の収入金額から差し引くことができます。
通勤費
転勤に伴う引越費用
研修費
資格取得費
単身赴任者の帰宅旅費
税額の計算
給与のみの場合
給与等の収入金額−給与所得控除額=給与所得の金額
給与所得の金額−所得控除(配偶者控除など)=課税総所得金額(千円未満切捨)
課税総所得金額が330万円以下 課税総所得金額×10%
330万円超 900万円以下 課税総所得金額×20%−33万円
900万円超 1,800万円以下 課税総所得金額×30%−123万円
1,800万円超 課税総所得金額×37%−249万円
上記によって算出された税額から、
住宅ローン控除などの税額控除をし→定率減税額(H18年は10%・最高125,000円)を控除した残額が年間の所得税額(百円未満切捨)となります。
●所得税⇒地方税への税源移譲(神奈川県を例にしています。)
H19年より国が徴収していた税金の一部を地方に回すこととなったのに伴い、
住民税=均等割+所得割
のうち所得割の計算が変わります。
所得に応じて課税される所得割の税率は、
今までは5%、10%、13%の三段階でしたが
H19年6月支払分の住民税から、
この所得割の税率が一律10%となります。
内訳としては、
個人市民税6%+個人県民税4%=10%
となっています。
なお、均等割は県民税1,000円+市民税3,000円=4,000円
※神奈川県では、水源環境の保全・再生のための超過課税が実施されます。
均等割 +300円
所得割 +0.025%
●所得税の税率も変わります。
H18年までは
課税所得金額 330万円以下×10%
330万円〜900万円×20%‐33万円
900万円〜1800万円×30%−123万円
1800万円超×37%−249万円
でしたが、
H19年からは
課税所得金額 195万円以下×5%
195万円〜330万円×10%−97,500円
330万円〜695万円×20%−427,500円
695万円〜900万円×23%−636,000円
900万円〜1,800万円×33%−1,536,000円
1,800万円超×40%−2,796,000円
となります。
※所得税は、平成19年分から、住民税は平成19年6月分から適用されます。
給与所得控除
給与収入が180万円以下 収入金額×40%(最低65万円)
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超 1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 収入金額×5%+170万円
給与所得
収入金額−給与所得控除=給与所得
特定支出控除
給与所得者が以下の支出をした場合で、
支出金額合計が給与所得控除額を超えるときは、
確定申告によりその越える金額を給与等の収入金額から差し引くことができます。
通勤費
転勤に伴う引越費用
研修費
資格取得費
単身赴任者の帰宅旅費
税額の計算
給与のみの場合
給与等の収入金額−給与所得控除額=給与所得の金額
給与所得の金額−所得控除(配偶者控除など)=課税総所得金額(千円未満切捨)
課税総所得金額が330万円以下 課税総所得金額×10%
330万円超 900万円以下 課税総所得金額×20%−33万円
900万円超 1,800万円以下 課税総所得金額×30%−123万円
1,800万円超 課税総所得金額×37%−249万円
上記によって算出された税額から、
住宅ローン控除などの税額控除をし→定率減税額(H18年は10%・最高125,000円)を控除した残額が年間の所得税額(百円未満切捨)となります。
●所得税⇒地方税への税源移譲(神奈川県を例にしています。)
H19年より国が徴収していた税金の一部を地方に回すこととなったのに伴い、
住民税=均等割+所得割
のうち所得割の計算が変わります。
所得に応じて課税される所得割の税率は、
今までは5%、10%、13%の三段階でしたが
H19年6月支払分の住民税から、
この所得割の税率が一律10%となります。
内訳としては、
個人市民税6%+個人県民税4%=10%
となっています。
なお、均等割は県民税1,000円+市民税3,000円=4,000円
※神奈川県では、水源環境の保全・再生のための超過課税が実施されます。
均等割 +300円
所得割 +0.025%
●所得税の税率も変わります。
H18年までは
課税所得金額 330万円以下×10%
330万円〜900万円×20%‐33万円
900万円〜1800万円×30%−123万円
1800万円超×37%−249万円
でしたが、
H19年からは
課税所得金額 195万円以下×5%
195万円〜330万円×10%−97,500円
330万円〜695万円×20%−427,500円
695万円〜900万円×23%−636,000円
900万円〜1,800万円×33%−1,536,000円
1,800万円超×40%−2,796,000円
となります。
※所得税は、平成19年分から、住民税は平成19年6月分から適用されます。
一時所得
営利目的の継続的行為から生じたものでなく
労務・役務提供対価でなく
資産の譲渡等による対価でもない一時的な所得。
例)
懸賞・福引きの賞金・賞品、競馬などの払戻金
生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金
法人から贈与された金品 など
所得の計算
収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)
税額計算
一時所得×1/2相当額を他の所得と合算して税額計算をします。
※ 懸賞金付預貯金などの懸賞金等や一時払養老保険・一時払損害保険など(保険期間5年以内などの要件あり)は、所得税15%+住民税5%の源泉分離課税のため他の所得と合算はしません。
労務・役務提供対価でなく
資産の譲渡等による対価でもない一時的な所得。
例)
懸賞・福引きの賞金・賞品、競馬などの払戻金
生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金
法人から贈与された金品 など
所得の計算
収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)
税額計算
一時所得×1/2相当額を他の所得と合算して税額計算をします。
※ 懸賞金付預貯金などの懸賞金等や一時払養老保険・一時払損害保険など(保険期間5年以内などの要件あり)は、所得税15%+住民税5%の源泉分離課税のため他の所得と合算はしません。
