土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することにより生ずる所得。
棚卸資産(事業所得)や山林の譲渡(山林所得)などは含まれません。
譲渡所得の計算方法
1.土地・建物、株式等以外を譲渡した場合
所有期間が5年以下の資産を譲渡した所得を短期譲渡所得、所有期間が5年を超える資産や自己の研究成果である特許権などの譲渡による所得は長期譲渡所得となります。
@短期譲渡所得の総収入金額−(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額−(取得費+譲渡費用)=譲渡益
A譲渡益−特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得とがある場合はまず短期譲渡所得の譲渡益から控除します。
これらの所得は、他の所得(給与所得など)と合算して税額を計算することになります。
合計する金額は、短期譲渡所得の場合は全額ですが、長期譲渡所得の金額はその1/2相当額となります。
2.土地建物を譲渡した場合
収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
収入金額
買主から受取る金銭の額。金銭以外の物・権利などで受取った場合は、その物・権利などの時価が収入金額。
土地建物を譲渡した場合の特別控除額
1.収用等で土地・建物を譲渡した場合
最高5,000万円
2.居住用家屋やその家屋とともにその敷地を譲渡した場合
最高3,000万円
3.特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合
最高2,000万円
4.特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合
最高1,500万円
5.農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合
最高800万円
これらの特別控除は、年間の譲渡所得全体で最高5,000万円までです。
土地建物を譲渡した場合の税額の計算
土地建物の譲渡による所得は、他の所得と分けて課税されます(分離課税制度)。
所得税額は次のように計算されます。
長期譲渡所得
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える場合
課税長期譲渡所得金額×15%
短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の場合
課税短期譲渡所得金額×30%
